感染症について
- 伝染性疾患の子どもさんを保育する場合、病後児室は、その伝染性疾患専用の部屋にします。
- 感染症が複数になり、隔離困難な場合には受け入れをお断りすることがあります。
- 伝染性疾患(インフルエンザ、水痘、おたふくかぜ、麻疹など)の場合は急性期を過ぎ、伝染の可能性が無くなってからご利用できます。必ず、マスク着用(持参)をお願いします。
例:インフルエンザは解熱後より利用可能。
尚、感染予防には努めていますが、同一の職員で保育を行うため、別の病気に感染する可能性も否定出来ませんので、ご了承下さい。
学校保健安全法で定められた感染症について
以下の感染症は学校保健安全法でも定められていますので、利用できません。
病 名 | 登園停止期間の基準 |
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百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または、適切な抗菌薬療法が終了するまで |
麻疹 | 解熱後3日経過するまで |
風疹 | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹がかさぶたになるまで |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺のはれが始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |